こんにちは!アキラです。
投資のブログで『絶対』という言葉は使ってはいけませんが、『親が入院した』という場合は『絶対にやること』を本記事で紹介します。
結論を言うと『地域包括支援センターに相談する事』です。
老齢の親が入院した場合は身体能力や思考能力が落ちている可能性がありますので、介護について不安になったりするかと思います。
今回の記事は・・・
などの疑問・不安に対して、参考にして貰えると嬉しいです。
・介護について誰に相談すれば良いか?
・地域包括支援センターについて親にどう説明したらよいかについて
・地域包括支援センターとの初回面談の流れ
父が倒れて、入院した!
事の始まりは数年前になります。
父は夕方に散歩していた時に転んでしまい、自分で起き上がる事が出来なくなりました。
居合わせた通行人の方が救急車を呼んで下さり、その時は事なきを得る事が出来ました。
退院後に精密検査を受けると父がある病が発症している事が判りました。
病名はここでは伏せますが、症状は図の通りです。
当時の父の症状

病気の判明後に母からは次のようなことを言われました。
このことをきっかけに『両親に地域包括支援センターに相談しよう』と考えました。
地域包括支援センターへの相談
ここからは地域包括支援センターへの相談までに両親にどのように説明していったかを書いていきます。
書籍の言葉を拝借すると以下の説明となります。
地域包括支援センターは介護の総合的な相談窓口的な役割を担っています。社会福祉士、保健師、主任ケアマネジャーなどの資格を持つ職員が専門性を活かして、高齢者本人やその家族の相談対応をしています。
『親が倒れた!親の介護ですぐやること・考えること・お金のこと(太田 差恵子著)』
この説明だけでは両親に納得して貰えるか見えなかったので、次の段に書いている内容を両親に説明しました。
両親に地域包括支援センターについての説明
両親に地域包括支援センターの職員の方を交えて介護の話をしようと提案しました。
説明で特に気にを使ったのは次の3つの点です。
- 市区町村で運営されている
- 老人ホームに入って貰うとかそういう話ではない
- 職員の方が自宅に来てもらえる
市区町村で運営されている
両親には各市区町村で運営されている介護の総合的な相談窓口であることを説明しました。
両親と会話すると・・・
とかそういう反応がありました。なので・・・
であることは強調して説明しました。
老人ホームに入って貰うとかそういう話ではない
『介護の話を外部にする≒老人ホームに入って貰う』という話ではない事を両親に説明しました。
職員の方に自宅に来てもらえる
後述にも書いていますが、家庭の事情により地域包括センターに赴けないケースもあります。
そういったケースでは地域包括支援センターの職員の方に来て貰えるかも相談できます。
ここで言いたいのは、『両親に外部の人が介護に関わる事を納得してもらう事』が重要かと思います。
地域包括支援センターの方との面談の流れについて
前述した内容を両親に説明し、面談のセッティングを行いました。
担当者の方に自宅に来てもらい、図のような流れで面談は進みました。
繰り返しになりますが、介護の相談のとっかかりです。
身構える必要がないという事を家族に説明する事が大事だと思います。

父の場合の話の流れとなります。他のご家庭でも大きくは違わないと思いますが、あくまで参考という事で見て貰えればと思います。
介護保険の申請と認定について
介護保険 被保険者の適用される条件は表のとおりです。
第一号被保険者 | 第二号被保険者 | |
対象者 | 65歳以上の者 | 40歳から64歳までの医療保険加入者 |
受給要件 | ・要介護状態 (寝たきり、認知症等で介護が必要な状態) ・要支援状態 |
要介護、要支援状態が『末期がん』『関節リウマチ』等の加齢に起因する疾病(特定疾病)による場合に限定 |
保険料負担 | 市町村が徴収 (原則、年金から天引き) |
医療保険者が医療保険の保険料と一括徴収 |
介護保険の適用は申請が必要となります。
地域包括支援センターは要介護(要支援)の要件に当たるかをチェックし、介護保険の申請手続きを代理でして貰う事が出来ます。
認定が通り、介護保険の適用がされることで1割~3割の自己負担で介護に関わるサービスする事が出来ます。
一例ではありますが、イラストのサービスを利用出来ます。

出典:『介護保険制度の概要 令和3年5月 厚生労働省老健局』より
自宅がバリアフリー設計になっているか?
次に地域包括支援センターの職員さんがチェックされたのは自宅のトイレ、お風呂に手すりがついているかなどです。
実家の建物でチェックされた内容

幸い、実家はバリアフリー設計になっていたので自宅の改修は不要となりました。
ちなみに自宅を介護により、改修する場合は補助金が発生します。
介護保険1割負担の場合の自宅改修費適用の内訳

出典:『厚労省』居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修に係る介護保険の給付 より筆者作成
面談終了後はデイサービスの利用へ
面談終了後の数日後に要支援1の認定を受けました。
当時を振り返ってみて良かった点は3つあります
- 外部で介護に知見がある人から意見が聞けた事
- 退職後に社会との繋がりが出来た事
- 要支援から要介護になった時にスムーズに申請が出来た事
父が2月に要支援から要介護になった時も比較的スムーズに申請が出来たました。
この時の繋がりは本当に大きかったと思います。
参考として当時のデイサービスの利用料は以下の表のとおりです。
介護保険1割適用される場合の自己負担の費用
項目 | 一カ月の費用 | |
デイサービスの利用 | 2100円 | 週一回の利用 |
杖のレンタル | 100円 | |
合計 | 2,200円 |
デイサービスの特色
自宅から送迎などでデイサービスセンターに通い、機能訓練や食事・入浴等をして日中過ごす
出典:『介護保険制度の概要 令和3年 5月 厚生労働省老健局』より
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お時間がある方はこちらの記事を是非、ご覧下さい。

まとめ
では、本記事のまとめです。
- 地域包括支援センターは介護の総合的な相談窓口である
- 両地域包括支援センターに話に入って貰う場合は、両親と双方に納得する事が必要である
- 地域包括支援センターは介護保険の代理申請、要支援の場合はケアプランの提案をして貰える
最後までお読みいただき、ありがとうございます!!